博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第五条 # 学芸員の資格

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。

一 号

学士の学位(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

二 号

次条各号いずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの

三 号

文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力 及び経験を有する者と認めた者

2項

前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校 又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書 その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。