次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。
一
号
二
号
三
号
学士の学位(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力 及び経験を有する者と認めた者