博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第十一条 # 登録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く)が指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第三十一条第一項第二号除き、以下同じ。)の登録を受けるものとする。