都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第十七条 # 報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正