都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十六条の規定に違反したとき。
第十七条の報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。
前条第二項の規定による命令に違反したとき。