@ 経過措置 5項 この法律の施行前に第十三条の規定による改正前の博物館法第二十九条の規定により文部大臣がした指定は、第十三条の規定による改正後の博物館法第二十九条の規定により文部大臣 又は都道府県の教育委員会がした指定とみなす。