中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。
一
号
二
号
当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。
当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。