卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第三章 中央卸売市場

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分


1項

卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であること その他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る)であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

2項

その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

一 号

開設者の名称 及び住所 並びにその代表者の氏名

二 号
卸売市場の名称
三 号

卸売市場の位置 及び面積 並びに施設に関する事項

四 号

卸売市場の取扱品目 並びに取扱品目ごとの取扱いの数量 及び金額に関する事項

五 号

卸売市場の業務の運営体制に関する事項

六 号

卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

七 号

卸売市場の卸売業者に関する事項

八 号

その他農林水産省令で定める事項

3項

申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。

4項

業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
卸売市場の業務の方法
二 号

卸売業者、仲卸業者 その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項

5項

農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

一 号

申請書 及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

二 号

申請書 及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

三 号

業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量 及び価格 その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。

開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導 及び助言、報告 及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

四 号

業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。

卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売 又は入札の方法、相対による取引の方法 その他の売買取引の方法

取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法 その他の決済の方法

五 号

業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。

売買取引の原則
取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。
差別的取扱いの禁止
卸売業者は、出荷者 又は仲卸業者 その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
売買取引の方法
卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。
売買取引の条件の公表
卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目 その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
受託拒否の禁止
卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について 当該卸売市場における 卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
決済の確保
取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が 安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について 閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
売買取引の結果等の公表
卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量 及び価格 その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。
六 号

前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。

当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。

当該遵守事項 及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。

七 号

開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。

八 号

当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。

九 号

前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

6項

農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項 及び第十八条第一号除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

一 号
開設者の名称 及び住所
二 号
中央卸売市場の名称
三 号

中央卸売市場の位置 及び取扱品目

7項

第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場 又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

1項

地方公共団体以外の者であって次の各号いずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。

一 号
法人でない者
二 号

その法人 又はその業務を行う役員がこの法律 その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの

三 号

第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

四 号

第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し 又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

1項

中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項 又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2項

中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項

第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

1項

中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

中央卸売市場が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。

一 号

当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。

二 号

当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。

2項

中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項

農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

1項

農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項

農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項

農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。

二 号

当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

三 号

その開設者が、第五条第一号第二号 又は第四号に該当するに至ったとき。

四 号

その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

五 号

その開設者が、次条第一項 若しくは第二項これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六 号

その開設者が、この法律 若しくは第五条第二号の政令で定める法律 若しくはこれらの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

1項

中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。

2項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務 若しくは財産に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所 その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。