卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第十五条 # 農林水産大臣への報告等

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言 若しくは勧告をすることができる。