卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
卸売市場法
第四章 地方卸売市場
その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。
開設者の名称 及び住所 並びにその代表者の氏名
卸売市場の位置 及び施設に関する事項
卸売市場の取扱品目 並びに取扱品目ごとの取扱いの数量 及び金額に関する事項
卸売市場の業務の運営体制に関する事項
卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
卸売市場の卸売業者に関する事項
その他農林水産省令で定める事項
申請書には、その申請に係る業務規程を添付しなければならない。
業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
申請書 及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
申請書 及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量 及び価格 その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導 及び助言、報告 及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。
卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売 又は入札の方法、相対による取引の方法 その他の売買取引の方法
取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法 その他の決済の方法
業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
一 売買取引の原則 | 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。 |
二 差別的取扱いの禁止 | 卸売業者は、出荷者 又は仲卸業者 その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。 |
三 売買取引の方法 | 卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。 |
四 売買取引の条件の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目 その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。 |
五 決済の確保 | (一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が 安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について 閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。 |
六 売買取引の結果等の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量 及び価格 その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。 |
前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
当該遵守事項 及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。
都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項 及び第十八条第一号を除き、以下「地方卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。
第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、地方卸売市場 又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。
この場合において、
これらの規定(第六条第一項を除く。)中
「農林水産大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第六条第一項中
「第四条第二項各号」とあるのは
「第十三条第二項各号」と、
「農林水産大臣」とあるのは
「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、
同条第三項中
「第四条第二項」とあるのは
「第十三条第二項」と、
第八条第一項第二号 及び第二項中
「第十三条第一項」とあるのは
「第四条第一項」と、
第十一条第一項第二号中
「第四条第五項各号」とあるのは
「第十三条第五項各号」と
読み替えるものとする。
農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言 若しくは勧告をすることができる。