次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四条第七項 又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場 若しくは地方卸売市場 又はこれらに紛らわしい名称を称した者
第十二条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者