第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。
この場合において、
これらの規定(第六条第一項を除く。)中
「農林水産大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第六条第一項中
「第四条第二項各号」とあるのは
「第十三条第二項各号」と、
「農林水産大臣」とあるのは
「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、
同条第三項中
「第四条第二項」とあるのは
「第十三条第二項」と、
第八条第一項第二号 及び第二項中
「第十三条第一項」とあるのは
「第四条第一項」と、
第十一条第一項第二号中
「第四条第五項各号」とあるのは
「第十三条第五項各号」と
読み替えるものとする。