本省に、次の審議会等を置く。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第六条 # 設置
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。