厚生労働省設置法
第一章 総則
第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 厚生労働省の設置
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務
前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護 及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
厚生労働省は、前条第一項 及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 その他衛生用品 及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業 及び修理業(化粧品にあっては、研究 及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善 及び調整に関すること。
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定 及び推進に関すること。
国民の健康の増進 及び栄養の改善 並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定 及び推進に関すること。
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定 及び推進に関すること。
感染症の発生 及びまん延の防止 並びに港 及び飛行場における検疫に関すること。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
公衆衛生の向上 及び増進 並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善 及び調整に関すること。
人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価 及び製造、輸入、使用 その他の取扱いの規制に関すること。
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項 若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具 若しくは容器包装 又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
第三号、第四号 及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上 及び増進に関すること。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気 及び災害時の救護に関することを除く。)。
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成 及び推進に関すること。
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定 及び推進に関すること。
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主 その他の関係者による職業能力の開発 及び向上の促進 並びに労働者の自発的な職業能力の開発 及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
第七十四号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護 及び指導に関すること。
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成 及び推進に関すること。
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児 又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号 及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項 及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職
厚生労働省に、厚生労働審議官一人 及び医務技監一人を置く。
医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。
第二節 審議会等
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣 又は関係行政機関に意見を述べること。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保険の保険給付 及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣 又は関係行政機関に意見を述べること。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、食品衛生法 及び医療法の規定により その権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
厚生労働大臣 又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理 その他に関する重要事項を調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣 又は関係行政機関に意見を述べること。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、職業能力開発促進法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
医道審議会は、医療法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
薬事審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
がん対策推進協議会については、がん対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
アレルギー疾患対策推進協議会については、アレルギー疾患対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病 その他の循環器病に係る対策に関する基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
中央最低賃金審議会については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
過労死等防止対策推進協議会については、過労死等防止対策推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会については、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に関する法律 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
社会保険審査会については、社会保険審査官 及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三節 施設等機関
名称 | 所掌事務 |
検疫所 | 港 及び飛行場における検疫 及び防疫を行うこと。 |
国立ハンセン病療養所 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下この条において同じ。)に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。 |
厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査 及び指導を行わせることができる。
厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所 又は出張所を設けることができる。
検疫所 並びにその支所 及び出張所の名称、位置 及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項の措置として、第一項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械 及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師 又は歯科医師の診療 又は研究のために利用させることができる。
国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体 又は地域住民等の利用に供することができる。
第四節 特別の機関
死因究明等推進本部については、死因究明等推進基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
自殺総合対策会議については、自殺対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第五節 地方支分部局
地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号、第九号から第十六号まで、第十七号、第十八号、第十九号、第二十二号、第四条第一項第二十三号、第四条第一項第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十二号、第三十三号、第三十七号から第四十号まで、第七十四号から第七十七号まで、第七十九号から第八十一号まで、第八十五号から第九十二号まで、第九十四号から第九十七号まで、第九十九号、第百一号 及び第四条第一項第百九号に掲げる事務を分掌する。
前項に定めるもののほか、地方厚生局は、こども家庭庁の所掌事務のうち、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第二号、第四号、第五号、第八号、第十二号、第十三号、第十六号 及び第十七号の二に掲げる事務(次条第二項において「こども家庭庁事務」という。)を分掌する。
前二項に定めるもののほか、地方厚生局は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。
地方厚生局は、第二項の規定により分掌する事務については、こども家庭庁長官の指揮監督を受けるものとする。
前項に定めるもののほか、第二項の規定により地方厚生局が分掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と厚生労働大臣が協議して定める。
前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、内閣総理大臣が告示するものとする。
地方厚生局は、第三項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方厚生局の所掌事務(前条第二項 及び第三項に定めるものを除く。第五項において同じ。)の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。
前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。
前二項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁 及び消費者委員会設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。
前条第四項から第六項までの規定は第二項の規定により地方厚生支局が分掌する事務について、同条第七項の規定は第三項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。
都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第九十九号、第百四号 及び第百九号に掲げる事務を分掌する。
都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
第四章 中央労働委員会
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。
中央労働委員会については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。