厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十六条

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号

1項
本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。

名称

所掌事務

検疫所

港 及び飛行場における検疫 及び防疫を行うこと。

国立ハンセン病療養所

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下この条において同じ。)に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。

2項

厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査 及び指導を行わせることができる。

3項

厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所 又は出張所を設けることができる。

4項

検疫所 並びにその支所 及び出張所の名称、位置 及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

5項

厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項の措置として、第一項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。

6項
国立ハンセン病療養所の名称、位置 及び組織は、厚生労働省令で定める。
7項

国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械 及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師 又は歯科医師の診療 又は研究のために利用させることができる。

8項

国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体 又は地域住民等の利用に供することができる。