@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十二条の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第二十五条を第二十八条とし、第二十四条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする改正規定、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定 及び次項から 附則第四項までの規定は、令和八年四月一日から施行する。