厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成一九年七月六日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月08日 18時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
二 号
附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から 第二十八条まで 及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条 及び第百十九条の二の改正規定 並びに附則第七十一条の規定 平成二十年十月一日

# 第七十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。