この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日 又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二〇年六月一八日法律第八二号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 厚生労働省令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。