この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二七年九月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条、第四条 及び第十九条の規定 公布の日
# 第十六条 @ 厚生労働省設置法の一部改正に伴う調整規定
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日が この法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第二十一条の改正規定中「第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号」とあるのは、「第六十五号」とし、附則第十四条の規定は、適用しない。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。