この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条、第五条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二九年四月一四日法律第一六号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。