この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二六年六月一一日法律第六四号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条 及び第十九条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定 及び同法附則第七条の五第一項の改正規定 並びに第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七 及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条から 第七条までの規定 及び附則第十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号の改正規定(「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。)平成二十七年三月一日
四
号
第五条の規定 並びに附則第八条 及び第九条の規定 並びに附則第十八条中厚生労働省設置法第七条第一項第四号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十七年四月一日
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。