原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第二十一条 # 補償

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

政府 又は政府の指定する者は、この法律 及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権 又は租鉱権 その他の権利に関し、権利者 及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければならない。