核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十二条 # 核燃料物質に関する規制
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号