原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第五章 核燃料物質の管理

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

1項

政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先 及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。