貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う 特定原子力損害賠償仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならない。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第十七条の五 # 特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正