原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時16分


1項

原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項 又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣 又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下 この項において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長 又は都道府県知事が行つた指示に基づく避難のための立退き 又は事業活動の制限によつて生じた損害 その他これに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下 この節において同じ。)を受けた被害者に対して、政令で定める基準に従い、特定原子力損害賠償仮払金(特定原子力損害を填補するために支払われる金銭であつて、当該特定原子力損害の賠償額の確定前に支払われるものをいう。以下 この節において同じ。)の支払を行おうとするときは、政府に対し、賠償措置額を超えない範囲内において政令で定める金額を限度として、政府が当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付けを行うことを申し込むことができる。

2項

前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、文部科学大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

一 号
特定原子力損害賠償仮払金の支払の内容
二 号

政府が行う前項の貸付け(以下 この節において単に「貸付け」という。)を必要とする理由 及び貸付希望金額

三 号

貸付けに係る貸付金(以下 この節において単に「貸付金」という。)の償還に関する事項

3項

文部科学大臣は、第一項の規定による申込みがあつた場合において、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは、遅滞なく、当該申込みに係る貸付けを決定し、その旨を当該申込みを行つた原子力事業者に通知するものとする。

1項

貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金をその他の資産と分別して管理しなければならない。

1項

貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う 特定原子力損害賠償仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならない。

1項

政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、当該原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権 又は補償契約の補償金請求権を取得する。

2項

貸付けを受けた原子力事業者は、前項に規定する賠償額が確定したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3項

貸付けを受けた原子力事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の限度で、貸付金の償還の義務を免れる。

一 号

第一項の規定により政府が保険金請求権を取得した場合

当該保険金請求権に係る保険金の額

二 号

第一項の規定により政府が補償金請求権を取得した場合

当該補償金請求権に係る補償金の額

1項

この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。

1項

文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く)を行わせることができる。


この場合におけるこの節の規定の適用については、

同条第一項 及び第二項第二号
政府が」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、

第十七条の六第一項 及び第三項各号
政府」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間 及び償還方法 並びに前条第二項の公示 その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。