過失により第十九条第三項 又は第四項の規定に違反した者は、拘留 又は科料に処する。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第三十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正