古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

過失により第十九条第三項 又は第四項の規定に違反した者は、拘留 又は科料に処する。