古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第三項第十五条第一項第十八条第一項 又は第十九条第三項 若しくは第四項の規定に違反した者

二 号

第十六条 又は第十七条の規定に違反して必要な記載 若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載 若しくは電磁的方法による記録をした者

三 号

第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者

五 号

第二十一条 又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者