第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
古物営業法
#
昭和二十四年法律第百八号
#
第三十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正