古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。