第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第三十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正