古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項第二項 若しくは第四項 若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書 若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項第二項 若しくは第四項 若しくは第十条の二第二項の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第八条第一項第十一条第一項 若しくは第二項 又は第十二条の規定に違反した者

三 号

第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者