次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五条第一項の許可申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第十条第一項 又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条の二第一項の規定に違反して届出書 若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第二十一条の五第三項の規定に違反した者