古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


1項

古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

1項

古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

1項

古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面 又は電磁的方法による記録の作成 及び保存に努めなければならない。

1項

古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止 及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。

3項

何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

4項

前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消し その他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。

2項

前条第二項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第四項の規定は前項の認定について準用する。

1項

古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。