古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項 並びに取引の当事者の住所 及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正