古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


1項

古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

2項

古物商は、その代理人、使用人 その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

3項

古物商 又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証 又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

1項

古物商 又は古物市場主は、それぞれ営業所 若しくは仮設店舗 又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項

古物商 又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名 又は名称、許可をした公安委員会の名称 及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項

特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

古物商 又は古物市場主は、営業所 又は古物市場ごとに、当該営業所 又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人選任しなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、管理者となることができない

一 号

未成年者

二 号

第四条第一号から第七号までいずれかに該当する者

三 号

心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

3項

古物商 又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術 又は経験を得させるよう努めなければならない。

4項

公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商 又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

1項

古物商は、その営業所 又は取引の相手方の住所 若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却 若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない


ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時 及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

3項

古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却 若しくは交換の委託を受けてはならない

1項

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却 若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号いずれかに掲げる措置をとらなければならない。

一 号

相手方の住所、氏名、職業 及び年齢を確認すること。

二 号

相手方からその住所、氏名、職業 及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る)の交付を受けること。

三 号

相手方からその住所、氏名、職業 及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る)が行われているものの提供を受けること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。

一 号

対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く

二 号

自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

3項

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却 若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

1項

古物商は、売買 若しくは交換のため、又は売買 若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿 若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。


ただし前条第二項各号に掲げる場合 及び当該記載 又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

一 号

取引の年月日

二 号

古物の品目 及び数量

三 号

古物の特徴

四 号

相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く)の住所、氏名、職業 及び年齢

五 号

前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号 及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分 及び方法

1項

古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項 並びに取引の当事者の住所 及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。

1項

古物商 又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所 若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所 若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

2項

古物商 又は古物市場主は、前二条の帳簿等 又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所 又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

1項

警視総監 若しくは道府県警察本部長 又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商 又は古物市場主に対して、盗品 その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

2項

古物商 又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。


ただし情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

3項

古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

4項

古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

5項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない

1項

古物商(個人に限り、未成年者を除く)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない

1項

古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法明治二十九年法律第八十九号第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く)のうちに盗品 又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品 又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者 又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。


ただし、盗難 又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。

1項

古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却 若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。