古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


1項

警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所 若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場 又は第十条第一項の競り売り(同条第三項 及び第四項に規定する場合を除く)の場所に立ち入り、古物 及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。

2項

前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。

3項

警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主 又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。

4項

前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

古物商 若しくは古物市場主 又はこれらの代理人等がその古物営業に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止 又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商 又は古物市場主の主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商 又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所 若しくは古物市場を有する古物商 若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止 又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商 又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

1項

古物商 若しくは古物市場主 若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止 若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商 若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商 又は古物市場主の主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商 又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所 若しくは古物市場を有する古物商 若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止 若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商 若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商 又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条の規定により古物商 又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。