古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

附 則

令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号

分類 府令・省令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 07時42分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。