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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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昭和四十二年建設省令第二号
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略称 :
古都保存法施行規則
附 則
令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号
分類
府令・省令
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
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最終更新
: 令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 07時42分
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都市計画
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
附 則 - 令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号
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施行期日
1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。