古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

昭和四十二年建設省令第二号
略称 : 古都保存法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時40分

制定に関する表明

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令昭和四十一年政令第三百八十四号

  • 第五条
  • 第六条

及び第八条の規定に基づき、

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則を
次のように定める。

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1項

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令以下「」という。第五条第六号ハの国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

事業のために自己の住所、事業場 又は停留所において自己の氏名、名称、店名 若しくは商標 又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物で、当該住所、事業場 又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの

二 号

土地 又は物件の管理のために当該土地 又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地 又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの

三 号

講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの

四 号

人 若しくは動物 又は電車、自動車 その他の車両 若しくは船舶に表示し、又は掲出する屋外広告物

五 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために表示し、又は掲出する屋外広告物

六 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物 又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物

七 号

景観法平成十六年法律第百十号) 第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物

八 号

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物

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1項

令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

道路(私道を除く)から 容易に望見されることのない 物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場

二 号
消火設備
三 号

建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第三号に規定する建築設備(消火設備 及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く)を除く

四 号

受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他 これに類するもので、高さが十五メートル以下のもの

五 号

旗ざおその他これに類するもの

六 号

地下に設ける工作物(建築物を除く

七 号

高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く

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1項

令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウス その他これに類するものとする。

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1項

令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

警察署の派出所 又は駐在所

二 号

消防 又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物

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1項

令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路 その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く

二 号

地方鉄道法大正八年法律第五十二号) 第一条第一項 又は第二項の規定による地方鉄道(鋼索鉄道、懸垂式鉄道 及び跨座式鉄道であるものを除く

三 号

軌道法大正十年法律第七十六号) 第一条第一項の規定による軌道

四 号

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川その他の公共の用に供する水路

五 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による幼稚園

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1項

令第六条第一号ホ(5)第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。

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1項

令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

警察署の派出所 又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く)及び道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第十四号に規定する信号機

二 号

消防 又は水防の用に供する望楼 及び警鐘台

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1項

令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く)とする。

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1項

令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。

一 号

高さが五メートルを超えないこと。

二 号

被覆材が軟質プラスチックフィルム 又は寒冷紗であること。

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1項

令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物 その他の工作物でない一般交通の用に供する道 及び公共の用に供する水路とする。

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1項

令第八条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

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