この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
#
昭和四十二年建設省令第二号
#
略称 : 古都保存法施行規則
附 則
平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 07時42分
· · ·