古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

附 則

平成二九年六月一四日国土交通省令第三五号

分類 府令・省令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 07時42分


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1項

この省令は、平成二十九年六月十五日から施行する。