この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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昭和四十二年建設省令第二号
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略称 : 古都保存法施行規則
附 則
昭和四六年一一月三〇日建設省令第二六号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 07時42分
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