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司法制度改革推進法
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平成十三年法律第百十九号
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第十一条
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司法制度改革推進本部長
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行政組織
司法制度改革推進法
第十一条
1項
本部の長は、司法制度改革推進本部長(
以下「
本部長
」という。
)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。