司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第四章 司法制度改革推進本部

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。

二 号

司法制度改革推進計画の作成 及び推進に関すること。

三 号

司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案 及び政令案の立案に関すること。

四 号

司法制度改革の推進に関する関係機関 及び関係団体との連絡調整に関すること。

1項

本部は、司法制度改革推進本部長、 司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、司法制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、司法制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所 及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、 意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に、その事務を処理させるため、 事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長 その他の職員を置く。

3項

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4項

事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

1項

本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう 主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。