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司法制度改革推進法
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平成十三年法律第百十九号
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第十三条
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司法制度改革推進本部員
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行政組織
司法制度改革推進法
第十三条
1項
本部に、司法制度改革推進本部員(
以下「
本部員
」という。
)を置く。
2項
本部員は、本部長 及び副本部長
以外の
すべての国務大臣をもって充てる。