司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第十五条 # 事務局


1項

本部に、その事務を処理させるため、 事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長 その他の職員を置く。

3項

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4項

事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。