協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から 第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第七十七条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正