司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

司法書士法人がにおいて準用するの規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員 又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会がにおいて準用するの規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

協会がの規定に違反したときは、その違反に係るに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

協会がの規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

の規定に違反した者

三 号

の規定に違反した者

1項

において準用するの規定に違反して、に規定する調査記録簿等にに規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、 若しくは 又はの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

司法書士会 又は日本司法書士会連合会がにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会 又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

において準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、において準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、司法書士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

又はの規定に違反して合併をしたとき。

三 号

において準用するの規定に違反しての調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又はにおいて準用するの会計帳簿 若しくはにおいて準用する 若しくはの貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

において準用するの規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

において準用するの規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

において準用する 又はの規定に違反して財産を処分したとき。