司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十三条第三項の規定に違反した者

二 号

第七十三条第四項の規定に違反した者

三 号

第七十三条第五項の規定に違反した者