第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。