法務省に、司法書士試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第七条 # 司法書士試験委員
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。