司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七条 # 司法書士試験委員

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法務省に、司法書士試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。

2項

司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。