司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第二章 司法書士試験

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月29日 12時24分


1項

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

2項

司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記 及び口述の方法により行う。


ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。

一 号

憲法民法商法 及び刑法に関する知識

二 号

登記、供託 及び訴訟に関する知識

三 号

その他 第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び能力

3項

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。

4項

司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

1項

法務省に、司法書士試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。

2項

司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。